塚田にお住まいで相続放棄をお考えの方へ

文責:所長 弁護士
鳥光翼

最終更新日:2026年06月23日

1 塚田にお住まいの方の相続放棄のご相談 

 塚田にお住まいの方の相続放棄のご相談は、弁護士法人心 船橋法律事務所にお任せください。

 東武鉄道船橋駅から徒歩4分の場所に事務所がりますので、塚田からもお越しいただきやすいかと思います。

 お仕事などでご来所が難しい場合には、お電話やテレビ電話での相続放棄のご相談も承ることができます(期限が迫っているなど、事案によってはご来所いただく必要があります)。

お電話やテレビ電話で当法人に相続放棄をご依頼いただく際も、郵送のみで承ることが可能です。

 相続放棄には、相続の開始を知った日から3か月という、とても短い期限が設けられています。

 相続放棄に関して、少しでもご不安なことやお悩みのことがある場合には、できる限りお早めに弁護士にご相談いただくことをおすすめいたします。

2 相続放棄のご相談のお申し込み

 このサイトをご覧の方の中には、弁護士に相談したことがなく、不安であるという方も多数いらっしゃるかと思います。

 当法人では、お問い合わせいただきやすいよう、フリーダイヤルにてご相談のお申し込みを承っております。

 平日の21時、土日祝の18時までつながりますので、お仕事の後でもお電話いただくことが可能です。

 また、メールフォームからのお問い合わせも承っております。

 相続放棄に関するご相談は、何度でも無料でしていただくことができます(一部例外があります)。

 塚田にお住まいの方も、どうぞお気軽にご利用ください。

3 相続放棄の効果

 相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったこととなります。

 相続放棄は、各相続人が単独で行うことができます。

 相続放棄をした相続人は、相続に関わることなく、一切の遺産を相続しないことになります。

4 相続放棄を検討するケース

⑴ 多額の借金が残されていた場合

 被相続人(亡くなった方)が多額の借金を残していた場合、遺産を相続した相続人は、その借金を返済する義務をも相続することになります。

 預貯金や不動産といったプラスの遺産よりも、貸金業者や銀行などからの借金が明らかに多い場合は、相続放棄を検討すべきかと考えられます。

 また、被相続人の方が会社を経営していた場合、会社の借入金の保証人になっていた可能性があります。

 仮に被相続人の方が会社の借金の連帯保証人などになっていた場合、遺産を相続した相続人は、被相続人の保証債務も相続することになります。

 会社の債務は数千万、数億円にものぼるケースもあるため、相続してしまうと返済しきれなくなるおそれがあります。

 また、保証債務の金額は正確に把握することが難しいケースもあります。

被相続人の方が保証債務を負っていた可能性がある場合にも、相続放棄は有効な手段であるといえます。

⑵ 相続したくない遺産がある

 例えば被相続人が住んでいたご実家が塚田の周辺にあるものの、すでに他の場所で生活しており、再び実家に住む予定が無い場合で実家の不動産を相続してしまうと、ご自分が住まない家の管理義務を負い、また固定資産税を支払わなければなりません。

 貸家にする、更地にして駐車場にする、売却するといった活用方法があればいいのですが、塚田の周辺には市街化調整区域に該当する地域もあります。

 市街化調整区域では、土地の用途や建物の新築・改築が制限されることがあるため、活用や売却が困難になるケースもあります。

 活用・売却が難しい不動産のほかに価値のある遺産が無い場合、相続放棄をすることで不動産の管理義務などを免れることができます。

⑶ 相続に関わりたくないケース

 相続が始まり、遺言が残されていない場合、相続人全員で話合い(遺産分割協議)をして、遺産の分け方を決める必要があります。

 相続人同士の関係が良好で、話合いが円滑に進むケースもあれば、相続人同士の関係が悪い場合や、相続人の中でトラブルメーカー的な人がいる場合、相続人同士のトラブル、いわゆる「争族」に発展するケースもあります。

 相続放棄をすれば、初めから相続人ではなかったことになるため遺産分割に関与する必要は無くなり、相続トラブルに巻き込まれることを避けることができます。

5 相続放棄のデメリット

⑴ 遺産を一切相続できなくなる

 相続放棄をした場合、一切の遺産を相続することができなくなります。

 相続財産の中に、どうしても相続したいものがある場合、相続放棄するかどうかは慎重に検討する必要があります。

⑵ 原則として取り消すことができない

 一度相続放棄をした場合、原則として取り消すことはできません。

 相続放棄をした後で、価値の高い遺産が見つかった場合でも、相続放棄を無かったことにして遺産を取得することはできません。

 遺産の詳細が分からない場合、相続放棄をするかどうか判断するにあたって、弁護士に依頼して、相続財産を調査したほうが良いケースもあります。

6 相続放棄の注意点

⑴ 手続きの期限がある

 相続放棄には、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内」という手続きの期限があります。

 この3か月の期間のことを「熟慮期間」と呼びますが、熟慮期間を過ぎてしまうと、相続放棄が認められなくなってしまうおそれがあります。

 そのため、相続放棄をお考えの際は、なるべく早めに準備を初めて、期限に間に合うように手続きを進めることが重要です。

 また、被相続人と長年疎遠だった、遠方に住んでいたなどの事情から、すぐに死亡の事実を知ることができないケースもあります。

 こうしたケースでは、熟慮期間の起算日がいつになるのかが問題となります。

⑵ やり直しができない

 相続放棄の手続きは1回限りで、やり直すことができません。

 書類に不備があったなどの理由で相続放棄が認められなかった場合、亡くなった方の借金などを相続しなければならなくなります。

 相続放棄の手続きは、確実に行う必要があります。

⑶ 単純承認事由にあたる行為がある

 単純承認事由にあたる行為があると、遺産を相続するものとみなされ、相続放棄ができなくなる場合があります。

 単純承認事由の代表的な例として、相続財産の処分が挙げられます。

「相続財産の処分」には、亡くなった方の遺産を使う・売るといった分かりやすい処分行為だけではなく、亡くなった方名義の賃貸借契約や電気・ガス・水道の契約を解除する、遺品を整理するといった行為も含まれます。

 どういった行為が単純承認事由にあたるのか、判断することが難しいケースも多くあります。

7 相続放棄の相談先選びについて

 相続放棄について相談する際、誰に相談するべきかでお悩みの方もいらっしゃるかと思います。

 相続放棄を適切に行うには、相続の開始を知った日をいつととらえるべきか、法定単純承認事由(相続放棄が認められなくなる事由)に該当する行為が存在していないかなど、相続に関する法律の専門知識が必要となります。

 また、家庭裁判所との関係において、相続放棄の手続きの代理人になることができるのは弁護士のみです。

 そのため、相続放棄の相談先には弁護士を選ばれることをおすすめいたします。

 ただし、すべての弁護士が相続放棄を得意としているわけではありません。

 相続放棄は、家庭裁判所に対する手続きはもちろんのことですが、被相続人の方の債権者への対応や、被相続人の方のご自宅等に残された残置物の取り扱いなど、様々な考慮要素が存在します。

 当法人では、担当分野制を導入し、相続放棄を集中的に取り扱う弁護士が在籍しております。

 相続放棄に関する豊富な知識、経験を持つ弁護士がみなさまのご相談に対応させていただきますので、ご安心ください。

 また、相続放棄の手続きを希望される方だけでなく、相続放棄をするかどうか迷われている方のご相談も承ります。

受付時間

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