相続放棄と未払いの公共料金
1 相続放棄と未払いの公共料金の関係
被相続人が公共料金を未払いのまま亡くなったとしても、相続放棄をした(元)相続人には、当該公共料金を支払う義務はありません。
もっとも、実際には、請求を完全に無視をするのは簡単ではないケースもあります。
以下で、相続放棄をした場合に被相続人の未払いの公共料金を支払わなくてもよい理由と、実務上の取り扱いについて説明します。
2 相続放棄の効果と未払いの公共料金の法的性質
相続放棄には、はじめから相続人ではなかったことになるという、強力な法的効果があります。
この効果により、被相続人の財産を一切取得できなくなると同時に、被相続人の債務も一切負担せずに済みます。
被相続人の名義で契約されていた電気、ガス、水道などの未払いの料金は、被相続人の債務です。
そのため、相続放棄をすることで、被相続人の未払いの公共料金の支払義務を免れることができるようになります。
3 実務上の取り扱い
まず、電気、ガス、水道等の事業者に連絡します。
実は、相続放棄をしても、その事実が債権者に対して自動的に知らされるわけではありません。
そのため、相続放棄をした方が、債権者である電気・ガス・水道等の事業者に対して相続放棄をした旨を伝えないと、債権者は相続放棄がされた事実を知ることができません。
そこで、相続放棄をしたら、電気、ガス、水道等の事業者に連絡をして、相続放棄をした旨を伝えるとともに、必要に応じて相続放棄申述受理通知書の写しを提供することで、以降の請求を止めることができます。
相続放棄をした(元)相続人が、被相続人の自宅に住み続ける場合には、新たに電気、ガス、水道等の契約をする必要があります。
この際に事業者からは、被相続人の解約手続きをするよう言われることがあります。
しかし、相続放棄をした方は、すでに相続人ではなくなっているため、被相続人の契約について解約をすることができません。
そのため、被相続人との契約を債権者に解除してもらった上で、新たに契約する必要があります。
また、亡くなった方の債務について、亡くなった方の遺産から支払ってしまうと、単純承認事由とみなされ、相続放棄ができなくなってしまうケースがあります。
しかし仮に相続放棄をする前に、被相続人の未払いの公共料金を支払った場合でも、被相続人の遺産からではなく、(元)相続人の金銭で支払った場合には、被相続人の財産を費消したことにならないので、相続放棄が認められなくなることはないとされています。




















